2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
このうち刑事上の責任についてその法定刑の上限を申し上げますと、現在、有価証券報告書等の虚偽記載は経済犯罪の中では最も厳しい水準とされているということで、これは先生もう御案内のとおりでございます。 この点を踏まえまして、繰り返しになりますけれども、不正会計を行おうとする、そういう誘因のある経営者等に対しましては、牽制機能が十分に働く状況にあるということが重要であると考えております。
このうち刑事上の責任についてその法定刑の上限を申し上げますと、現在、有価証券報告書等の虚偽記載は経済犯罪の中では最も厳しい水準とされているということで、これは先生もう御案内のとおりでございます。 この点を踏まえまして、繰り返しになりますけれども、不正会計を行おうとする、そういう誘因のある経営者等に対しましては、牽制機能が十分に働く状況にあるということが重要であると考えております。
これによりまして、量刑の予測が可能になったり、また例えば独禁法のような、独禁法違反のような経済犯罪についてもどのような行為が犯罪になるのかということの予測精度が高まりますので、刑事コンプライアンス側面でも向上効果が期待されるのかなというふうに思っております。 そこで、刑事事件も含めました全判決データベース化についての御見解を伺いたいと思います。
議論をわかりやすくするために、経済犯罪の被害者の方についてはちょっと除かせていただきます。 犯罪の被害を受けると、治療費、仕事を休むことによる休業損害、精神的な損害に対する慰謝料など、さまざまな損害が発生します。交通事故で加害者が保険に加入している場合などはともかく、殺人や傷害、性犯罪など、被害者は、原則として、みずから加害者に対し損害の賠償を請求していく必要があります。
まず、財産を集めて、特に、集団的なそういう経済犯罪の被害者がお金を集めてやるというのは、とても役に立っていると思います。特に、預金を凍結して分配するというのは、こういった形で分配できますよということで案内も来ますし、結局、最終的に被害者の支援に回っているという理解で私はいます。
今話題の文書改ざんもありますし、あるいは組織的なさまざまな犯罪もあるし、経済犯罪もかなり含まれております、この会社を再建しようと思っていろいろ努力したら、何かそれは会社更生法違反になるかもしれないというようなことも含めて。 こうした、現時点でも百を超える犯罪について、警察は、共謀罪と司法取引という新たな手段、非常に使い勝手のいい手段を二つ手にすることになる。
政府は国際組織犯罪防止条約の批准のためと言いますが、この条約はマフィアなど経済犯罪に対応するためのものであり、テロ対策の条約ではありません。このことは、この条約を締結するための国連立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授が、条約の目的はテロ対策ではないと断言していることからも明らかです。
これは、マフィアのような麻薬集団だったり、偽ブランドを販売する組織が行う越境的経済犯罪が想定されていたと言われていますが、テロ対策を目的とするものではないんじゃないかと、このような意見もありますが、そのような意見に対する政府の見解を御教示ください。
TOC条約は、直接又は間接的に物質的利益を得る目的と五条で書いていて、反対論はそれを、経済犯罪だけを共謀罪で処罰すれば足りるのに罰条が多過ぎると言われているようですが、間接目的の中に組織的犯罪集団の暴力犯罪始め、ほかの法益侵害類型を含むのは当然の話と思います。犯罪組織は、単に資金獲得活動をするだけではなく暴力犯罪に走ります。
さらに、政府は、テロ等準備罪だ、テロ対策だと言いますが、高山佳奈子参考人が明確に述べたように、国際組織犯罪防止条約はマフィア等による国際的な経済犯罪を対象とするものです。この条約の目的はテロ防止ではないことは、同条約の立法ガイド作成の中心となったニコス・パッサス氏が明言しています。何より、日本政府自身が、この条約の制定に当たって、テロリズムを含めるべきではないと主張していたではありませんか。
外為法は、重大な経済犯罪に対する罰則、行政制裁を強化する、そういう内容でありますので、我が党としては賛成をいたします。 今日は、五月八日の決算委員会でも私取り上げました放射線出前授業についてまず聞きたいと思います。
先日の参考人質疑で、高山佳奈子京大教授は、今回の対象犯罪から公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反が全て除外されていること、並びに特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪も除外されている、あるいは組織的な経済犯罪、さらには公用文書、電磁的記録の毀棄罪なども除外されていることを指摘され、これらはTOC条約との関連でいえばTOC条約が犯罪化しようとしていることに反するのではないかという提起をされました。
○林政府参考人 御指摘のありました所得税法違反、偽りその他不正の行為による所得税の免脱等でありますとか破産法違反の詐欺破産、こういった経済犯罪についての対象犯罪として掲げている理由についてお尋ねでございました。
もう一つの類型は、組織的な経済犯罪が除かれている。これも条約との関連では問題となる点です。一般に商業賄賂罪と呼ばれ、諸外国で規制が強化されてきているような、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託・投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団・財団法人法などの収賄罪が対象犯罪から除外されております。
同時に、本法案にかかわっては、罰則、行政制裁の強化は、重大な経済犯罪に対するもので、限定的な趣旨と措置内容であると考えます。また、対内直接投資の規制強化については、運用方針は注視していきますが、多国籍企業の直接投資がグローバルに急増する中では、一定の規制が必要な場面ももちろん想定され得ります。 これらの点を今回の我が党としての賛否の理由とすることを最後に述べておきまして、私の質問を終わります。
政府は、例えばTOC条約の起草の段階、これはたしか平成十二年であったと思いますけれども、TOC条約の起草段階においてテロ犯罪を含めることに反対していたという指摘があったり、また、TOC条約というのは本来経済犯罪をターゲットとしているのだからTOC条約をもってテロ対策というのはミスリードであるとか、テロ対策に有効でないなどの意見もあるところであります。
もともと、国際組織犯罪防止条約は、マフィア等による国際的な経済犯罪の処罰化を主眼とするものであり、テロ防止条約ではありません。政府も、二〇〇〇年七月の条約起草委員会第十回会合で、テロリズムは他のフォーラムで行うべきであり、本条約の対象とすべきでないと主張していたではありませんか。 与党に示された政府原案にはテロの文言が一つもありませんでした。
でも、例えば経済犯罪、経済犯であれば、テロ集団とかじゃなくて、民間の、例えば一部上場企業が大量の詐欺をやって何万人という人が何百万円という損害をするのと、テロ集団が何か行ったことで生じる経済的な損失とは、実は、テロ集団でも何でもない一部上場企業がやる詐欺行為の方が大きかったりするわけですよ、法益侵害の大きさ、罪の大きさという意味からは。だから法定刑だけではやはり線引きはできないんですよ。
だけれども、法定刑何年以上みたいな話で、経済犯罪だろうが何だろうが、そのこと自体が直接人の生命にかかわるものではないものまで含めるとしたら理屈に合わないですよ。違いますか。
経済犯罪とかも入るでしょう。
つまり、TOC条約というのは、マフィアが行うような経済犯罪を主眼とする条約だ、だからテロ犯罪の中には含まれていないわけであります。 時間が潰されましたので、こちらで言いますけれども、五条の合意の定義も同じであります。五条は重大な犯罪を行う合意。この定義も金銭的な利益にかかっている。
ただ、これについて、本来経済犯罪をターゲットとしていた国際犯罪防止条約の国内担保法を、テロのため、オリンピックのためと言うのは目的のすりかえである、そういう意見もあります。 この見解について、外務大臣から明快な御答弁をお願いいたします。
その目的は、マフィアや暴力団による経済犯罪への対処であり、テロ対策ではありません。 総理、条約を締結したのは何か国で、そのうち新たに共謀罪を制定した国は何か国かお答えください。 ウィーン条約十九条は、条約の締結に留保を付することができるとし、国連が作成した立法ガイドは、締約国の国内法の基本的原則と合致した方法で行うとしています。共謀罪を留保しても、条約締結の壁にはなりません。
政府は、オリンピック・パラリンピックに向けて、テロを防ぐ国際組織犯罪防止条約を締結するためという新たな口実を持ち出していますが、そもそも、この条約は、マフィア、暴力団などによる経済犯罪への対処を目的にした条約です。テロ対策というならば、日本は既にテロ防止のための全ての条約を締結し、国内法も整備しています。
それで、具体的にこういった観点から見た場合に、まず一定の財政経済犯罪につきましては、一つには、組織的な背景を伴って行うことが少なくない上に、その密行性やあるいは正当な経済活動との区別を含めた事案解明の困難性、こういったことからこの制度の対象とする必要性が高いこと、また、多数の者が関与し得るために、罪を犯した者から他の者についての証拠を得るという合意制度の仕組みになじみやすいと、このように考えられたのでこれを
禁錮も入ると思いますけれども、につきましては、極めて犯情の重いものであることから、そのような罪に係る事件の被疑者、被告人が他人の刑事事件の捜査、公判に協力したからとしても、この制度によって処分の軽減等を行うことにつきましては、ただいま御答弁いただきました、現時点では被害者そして国民の皆さんの理解が得られにくいのではないかとお考えになられた上で、今回の法案における合意制度の対象犯罪としましては財政経済犯罪
また、合意制度につきましては、協議、合意といった要素を有する証拠収集方法の導入という点で初めてのものでございまして、対象犯罪については、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用に適していまして、かつ被害者を始めとする国民の理解も得られるものと考えられる一定の類型の犯罪に限定することが相当のことから、今回の法案では財政経済犯罪や薬物・銃器犯罪が対象犯罪とされ、殺人罪などの人命に関わる犯罪については